2013-05-23 第183回国会 参議院 総務委員会 第10号
国家が国民に番号を振って情報管理するという構想は、かつて国民総背番号制度とやゆされ、社会のあらゆる分野でIT化が進んだ現在であっても、国民感情として漠然とした不安があることは否定できません。それは、根本的に、情報管理の主体者が国か民間かという違いによるもの、つまり、情報管理なのかサービス提供なのかという個々の受け止め方の問題と、国に対する信用の低さに由来していると思います。
国家が国民に番号を振って情報管理するという構想は、かつて国民総背番号制度とやゆされ、社会のあらゆる分野でIT化が進んだ現在であっても、国民感情として漠然とした不安があることは否定できません。それは、根本的に、情報管理の主体者が国か民間かという違いによるもの、つまり、情報管理なのかサービス提供なのかという個々の受け止め方の問題と、国に対する信用の低さに由来していると思います。
私も直観的に申し上げますが、恐らく、国民総背番号制度を導入するというのは、かつては内閣一つ吹っ飛ばすような大きな仕事でしたよね。それの政治的な重みに照らして、なかなか具体化しなかった。 私、こういうことを言うとよくたたかれるんですよ、インターネット等で。しかし、あえて申し上げますが、これを最初に法案化したのは前政権です。昨年の二月。
私が現在、政調会長補佐として担当しております社会保障と税にかかわる共通番号制度、この共通番号制度は、これまで、例えば国民総背番号制度であるとか、あるいは納税者番号制度ですとか、さまざまな言葉で語られてまいりました。長い期間検討されてまいりました。
時間がありませんので一言だけ付言しますと、今政府、民主党の政権でありますが、所得捕捉のために納税者番号、国民総背番号制度を導入を考えていますけれども、先日、国家戦略室にヒアリングをしました。これで捕捉率が一体どれぐらい上がるんだと聞いたら、そんなこととても検証できませんというふうに言っておりました。
これ見ますと、これは、取りあえず外国人から言わば総背番号制度あるいは総監視の体制をつくろうとしているのかなと、私がちょっと心配し過ぎなのかも分かりませんけれども、そういう危惧の念を非常に持たざるを得ない、こういうことでございます。
これは、重ねて申し上げますが、税額番号制度とか背番号制度とかいうものがあればまた話は別。
あのときの記憶というのは、私どももう当選しておりましたので、結構記憶にすごい克明に残っておりまして、挙げて世論は番号に反対だった、背番号制度に。それでつぶれたんですよ、あのとき、法案が通ったにもかかわらず。それがあのときの話。 だから、今ならやってもじゃんじゃんやれという御意見もおありなんだと思います。
背番号制度を導入したからといって、この所得把握、課税最低限以下の人の——課税最低限以上の人は、二千二百万人の一号被保険者の中で七百万人ときちっと把握していますよ。しかし、以下の人は把握できない。そこをどうするんだということを八百屋さんの例で御説明申し上げたのでありますが、まあ、そこのところはなかなか御理解いただけないようでございますが。
そういう中で、まさに十八年度末までに新たな納税者背番号制度を導入するとなると、それはこれから検討するじゃ済まされないんじゃないですか。何かあるんじゃないですか。
農水省は、BSE対策として、牛の個体識別システムを構築するために、牛の総背番号制度の導入を決めました。随時実施しておられることであろうと思いますが、十四年度の予算にも二・五億円が計上されております。ただ、この制度は生産者から屠畜場までにとどまっております。解体された肉が消費者へ届くまではモデル実施を行うにとどまっております。
ただし、それでは国民総背番号制度にほかならず、今度は政府や企業による個人のプライバシー侵害が広がる危険が生じてくる。 住民番号を納税者番号としても利用しているスウェーデンでは「人は個人ではなく第一に個人識別番号(PIN)だ」と、同国のデータ検査院長官が嘆いたことがある。一九九六年に来日した彼女は、こうも警告した。「PINはプライバシーに対する脅威のシンボルとなった。
それから、コストの削減の問題になりますと、例えば、このコンピューター時代ですから、行政を電子化していく、あるいは納税背番号制度をどう考えていくのか、こういうことでございますが、これは今からの取り組みであると思います。
参考人は、毎日新聞社論説副委員長中村啓三君、日本弁護士連合会国民総背番号制度問題等対策協議会座長野村務君及び岐阜県知事梶原拓君の三名の方々であり、本法律案に対するマスコミや世論の見方、法律家から見た問題点及び自治体の長にとっての制度の利便性などについてそれぞれ貴重な意見が述べられ、委員からはいろいろの角度から質疑が行われました。
私は日弁連の国民総背番号制度問題等対策協議会座長ということで来ておりますが、この改正案が発表される二年前の平成九年の六月に改正試案が発表されまして、これは自治省の方から発表されたわけですが、この試案に対して、これはいろいろ国民のプライバシーの保護にとって非常に問題がある改正試案である、将来国民の背番号制問題に発展する危険性がありますので十分この内容を検討して対策を講ずる必要があるということで、情報問題対策委員会
今、御意見を拝聴しておりましたところ、野村参考人は日本弁護士連合会の国民総背番号制度問題等対策協議会座長として従来から活発に活動されてきた方であるとお伺いしております。私は、野村参考人が昨年、住民基本台帳ネットワークの導入に反対の立場で全国紙にお書きになった文章、ただいまの御意見とも重なるわけでございますが、これを拝読いたしました。
務審議官 香山 充弘君 自治省行政局長 兼内閣審議官 鈴木 正明君 消防庁長官 谷合 靖夫君 事務局側 常任委員会専門 員 入内島 修君 参考人 毎日新聞社論説 副委員長 中村 啓三君 日本弁護士連合 会国民総背番号
○木村仁君 今、大臣の御答弁のことで安心をいたすわけでございますけれども、さらにそれに力を得て図に乗るわけではございませんが、これだけのシステムをつくっていく、そして個人のプライバシー保護のためのいろんなセーフティーネットもつくり上げた、そういうことを考えますならば、この住民情報ネットワークシステムを本当に行政のもっともっと幅広い分野に使っていくということは、国民総背番号制度というものにつながっていかない
日本国政府として、このようないわゆる国民総背番号制度は将来ともに考えないと断言し得るか否か、総理の御所見をお伺いいたします。
まず、国民総背番号制度についてお尋ねがありました。 この改正法案は、国がさまざまな個人情報を一元的に収集、管理することを認めない仕組みとなっており、また、近年のコンピューター等の技術の飛躍的発展に呼応しての住民サービスの向上と、特に地方公共団体の省力化、事務能力や効率化等に資するものでありまして、いささかも国民のプライバシーを侵害するものでないことを確信いたしております。
その理由ですが、この法案は、私の過去数年間の取材の結果、ほぼ間違いなく国民総背番号制度につながり、我々日本人の自由それから人間としての尊厳、そういったものを確実に侵すことになる危険性を持つ法案である、このような結論に私は至ったからであります。 以下、その理由を申し述べます。
もし住民票コードというものを国民総背番号と言うのであれば、この基礎年金番号というものは成人総背番号制度であります。しかも、御存じのとおりこの基礎年金番号のもとには、四情報だけではなくて婚姻関係やら扶養者の問題とか、収入、勤務先、こういったものも全部ファイルアップされます。しかしながら、この成人総背番号制度については、何の法的歯どめもありません。
さっき、国民総背番号制度へと展開される危険が不可避だ、言ってみれば、税務等行政分野における共通番号制度に関する関係省庁連絡検討会議と納番制との関連、あるいは国民総背番号制度を前提とした各種プロジェクト、これらで明らかだ、こういうことであります。 お互いに協議をするのは私は全く問題ないと思うんでありますね。まして今回の改正案は、あくまでも住民票コード、そして四基本情報のみ。
まず、国民の監視システムではないかという点については、先ほどもやりとりがございましたが、日本のシステムは韓国の国民総背番号制度とはそもそも全く違うわけでございますから、これは問題がないわけでございます。
したがって、韓国型の国民総背番号制度と今日本の行おうとする住民基本台帳のネットワークシステムとは根本的に異なるというように私は認識をいたしたところでございます。 次に、韓国で電子住民カードの導入事業が中断をされたといったことを伺うわけでございますが、そういった経緯や理由について、わかればひとつ答弁をお願いしたいと思います。
国民総背番号制度に直結する危険なものだと憂慮する声が市民から上がり、識者らや日弁連などからも、法改正に反対する意見書が出されているゆえんであります。 第二に、個人情報保護の不備であります。 法案では、市町村が新たに設置されたコンピューターで住民台帳を管理し、ネットワークの部分を都道府県及び全国センター機能を果たす指定情報処理機関が担当するとしています。
まず、国民総背番号制度との関係についてのお尋ねでございます。 このシステムは、住民基本台帳を基礎とした地方公共団体共同の分散分権的なシステムであること、保有情報は、本人確認のための氏名、住所、性別、生年月日、住民票コード及び付随情報のみであるということでございますので、国民に付した番号のもとに国がさまざまな個人情報を一元的に収集管理する国民総背番号制とは異なるものでございます。
先ほど、いわゆる納税者背番号制度の問題が出されました。このことも質問をしようと思っていたわけでございますが、これは意見にかえさせていただきます。 消費税の逆進性を税制全体の中で解消していくためにも、累進性に裏づけされた応能負担の個人所得税、これを今後とも基幹税として堅持しなければならないと考えるわけでございます。
○国務大臣(山口鶴男君) 御指摘のいわゆる統一国民コードといいますか、国民総背番号制度と申しますか、これにつきましては今、委員も御指摘をされましたようにプライバシー保護の面、基本的人権の保護という面、さまざまな問題があるということは私も認識をいたしております。
○国務大臣(山口鶴男君) 総務庁としては、国民総背番号制度というようなものは検討は一切いたしていないということを申し上げた次第でございます。
しかし、この報道によりますと、背番号制度を導入して年金番号等にも共用できるような形でというようなことになっているやに聞きますけれども、背番号制度を、納税者番号制度を今、大臣も導入しなければ総合課税は難しいというふうにお考えになっておられますか、大臣。